養育費の支払いを拒否することはできない
上記のことから、どちらかが再婚したとしても養育費の支払いは継続されることになります。
では、受け取り側の再婚相手と子どもが養子縁組(戸籍上も子どもの親になること)をしたとしたらどうでしょう?ただ単に再婚をしただけでは、再婚相手に子どもの扶養義務が生じることはありません。
しかし、養子縁組をしたとなれば、再婚相手にも子どもの扶養義務が生じることになります。
こうなった場合、子どもの養育費の負担は、もともとの夫婦、そして再婚相手の3人が共同して負担することになります。
たとえ、子どもが再婚相手と養子縁組をしていたとしても、もともとの夫婦の扶養義務がなくなることはありませんし、当然ながら支払いを拒否することもできません。
養育費の変更が認められることも
とはいえ、再婚相手が新たに子どもの養育費を負担することになれば、今まで支払っていた養育費の減額(詳しくは「養育費は後から変更できる?」)が認められる可能性は十分にあります。
離婚相手が再婚した話を耳にした場合は、養育費の変更を求めてみてもいいかもしれません。
また、上記とは逆の場合で、支払う側が再婚をした場合であっても、子どもへの養育費を免れることはできません。再婚相手との結婚生活を送りながらも、養育費については負担し続ける必要があるのです。
しかし、これでは再婚相手との間に子どもができた場合に、支払いが追いつかなくなってしまう可能性があります。そういった場合も、養育費の減額を求めてみるようにしましょう。
養育費の支払いは義務であることを忘れずに
養育費の支払い拒否、減額について説明してきましたが、養育費の支払いは親である以上、義務であることだけは忘れないようにしましょう。
支払い拒否や減額について検討することは決して悪いことではありません。環境が変われば、支払いが苦しくなることもあるのは当然のことです。
しかし、たとえ離婚したとしても子どもの親であるという事実だけは忘れないようにしてください。養育費の支払いがストップしたり、減額になったりすれば、自身の子どもが苦労するかもしれないことをしっかりと心にとどめておきましょう。